不動産投資

不動産投資のメリット③-3〜節税効果が得られる〜(相続税編①)〜

こんばんは。新年度ですね。

別れと出会いの季節、、、みなさんは一期一会な機会がありましたでしょうか?

私は今日美容室に行っていて、このブログのことを話したのですが、サイトタイトル言うときちょっとお腹に力入れました。(でも気に入ってるから変えるつもりはないけどね○)

「あ、あの、こじらせ万次郎の投資勉強日記って検索すれば出てくると思います」

、、、(苦笑)

恥ずかしかったですがそこからいろんなお話が聞けて、とても一期一会な経験でしたね。


さて、今回は不動産投資のメリット③-2〜節税効果が得られる〜(相続税編)と言うことで、まず相続税とはなにか、次にどう言う仕組みで不動産投資で相続税が節税できるのかを見ていくよ。

今回も調べながら書いていたら結構なボリュームになったのであと1、2投稿に分けます、、、すみませんっ。

相続税とは

まずは国税庁が定めている相続税の定義を見てみる。

国税庁HPに相続税のあらましなるものがありましたのでそちら拝見。(あらましって大体。とかおおよそって意味らしい。あらましってなによ!聞き馴染み無さすぎワードTOP100には入るぞ!)

相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

国税庁HP 相続税のあらましより

なるほど。

相続というのは、故人と生前に関係の深かった人が個人からなにかしらの財産を引き継ぐこと。

ただし、財産って聞こえはいいけど資産だけとは限らない。

借金や利子など、お金が出ていく負の遺産っていうのもあり得るから、それは受け取ったプラス資産の価格からマイナスとして差し引かれる。

その引き継いだ財産(プラスもマイナスもひっくるめた資産価格)にかかる税金を相続税と呼ぶんだね。

そしてお葬式の費用は、相続された財産の価格から差し引いて計算できる。

相続税が「はい!今課されるタイミングです!」ってなるのは、故人がなくなった際に所有していた財産を誰かに相続した瞬間だよ。

だから細かくいうと、誰かが亡くなって、その亡くなった方が資産を持っていた瞬間に相続税は発生している(つまり、誰かしらにその資産は引き継がれるもの、という考えがあるワケだね)

※相続税の申告は、非相続人(故人)が亡くなった翌日から10ヶ月目の日に申告しなければならないというルールがある。

そしてそのルールが守れなかった場合&納税自体が遅れたらそれを守れなかった場合は、加算税と延滞税のペナルティがあるので要注意。面倒くさいけど申告の納税はしましょう。

じゃあどんなものに相続税が課されるのかな。

相続税が課されれるもの

調べた結果、金銭に見積もることのできる全ての財産が相続税の課される対象になります!笑

そして相続する人が日本人なら、海外に財産があろうと課税対象です、、、。

具体的にいうと下記リストのようなものは相続税が課されるよ。

  • 土地
  • 建物
  • 株式や公債、社債などの有価証券
  • 預貯金(外貨も含む。外貨の場合は日本円に換算して相続税を納める)
  • 現金(外貨も含む。外貨の場合は日本円に換算して相続税を納める)
  • 故人の財産だが家族の名義になっているもの
  • 金・プラチナ
  • 時計
  • 指輪
  • 生命保険(みなし相続財産として扱われる)
  • 退職金(みなし相続財産扱われる)
  • 故人が亡くなる3年前以内に相続したもの
  • 故人が亡くなる前に贈与(贈り物)を受け、それを相続時精算課税として適用していたもの(贈与税じゃなくて相続税にするから、相続のタイミングで精算しまーす!ってやつ)
  • その他、金銭に見積もることができるもの

あらゆるものが相続税の課税対象にはなるけど、課税されはじめる金額は最低3000万円以上からだから落ち着こう。笑

つまり相続される資産の合計金額が3000万円より少ない(2999万9999円だった)場合は、相続税はかからないよ。

相続税は、相続する資産の合計が3000万円より少ないと確実に課されない

ほっとした、、、。胸を撫で下ろしたわぁ、、、。

相続するありとあらゆるものに税金払っていたら税金で大赤字だよね。むりむり。

実際は、3000万円以上の資産を相続した場合に相続税が課されるよ。

相続税には基礎控除という、「ここまでの金額は相続税が課されないよ」という金額があらじめ設定されている。

下記の図は、みずほ銀行HPのお役立ち情報から引用。

法定(法で定められた)相続人が故人の財産を相続するとは限らない。

例えば遺言書で、家族以外のどうしても大切な方(命の恩人とか、、、?)に財産を相続したいと書き残していた場合などがそれにあたる。

そうなると法定相続人数は0になるから、基礎控除額の最低金額は3000万円からになるよ。

相続税に関する詳細は、今後もっと勉強して別の機会に相続税メインで投稿したいっ。

もっと詳細を知りたい方は国税庁の相続税のタックスアンサーを確認してみてね。

知りたい情報が細かく分けられているので、ピンポイントで知りたいことが知れると思うよ。

じゃあ本題のどうして不動産投資が相続税の節税につながるのか見ていくよ。

不動産投資で相続税が節税できるポイント

ポイントは5つ。

  1. 不動産の方が現金よりも低く相続税評価がされるため、現金を不動産に変える(不動産を購入する)こと資産評価額を現金よりも下げることが可能。その目減り分だけ税金が課されない。
  2. 不動産物件を賃貸にすることで不動産の相続税評価額かさらに下がる。その目減り分だけ税金が課されない。
  3. ローン(負債)を利用することで、相続する資産にマイナスを生み、結果としてそのマイナス分課税額を減らせる
  4. 特定居住用宅地として相続すると、330㎡まで相続税評価額が8割引き(条件あり)
  5. 特定事業用宅地として相続すると、400㎡まで相続税評価額が8割引(こちらも条件あり)

たくさんある、、、

でも土地買って、建物買って(それらを貸して)相続税の節税を狙うのは資産が3000万円は超えているという方に限定されるね。

そしてもちろん購入した不動産がしっかり利益を生んでいる状態で考えてね。

ポイント1 現金より不動産の方が低く相続税評価がされる

相続税算出の際に用いる不動産(土地や建物)評価額を計算するとき、実際の時価(その時の相場)の7~8割で計算されるのが原則。

ということは目減りで評価された2~3割分の金額が節税できるよ!

土地・建物はそれぞれ相続税算出の際の評価額の出し方が違うけど、どちらも相場の7~8割で計算されるのが原則としてある。

それぞれの相続税を算出する際の評価額の出し方は以下。

◎土地の価格を評価するとき⇨固定資産税評価額と相続税路線価という二つの算出方法を用いて相続した財産の価格を算出(固定資産税評価額が実際の相場の8割、路面価が実際の相場の7割程度になる)

◎建物⇨固定資産税評価額を用いて相続した財産価格を算出(固定資産評価額は実際相場の7割程度)

だから現金よりも不動産として資産を持っておくと、相続税で資産を評価する際に、現金で持っているよりも2~3割くらい少ない資産の評価をしてもらえるんだね。

それによって課される相続税が現金で持っているよりも少なくできるワケだ、、、細かい、、、。

さらにいうと、その購入した不動産(土地も建物もどちらも)、賃貸にすることでさらに不動産の評価額を下げることが可能。

ポイント2 不動産を賃貸にすることで、さらに相続税を節税可能

人に土地や建物を貸すこということは、自分の思うようにその土地や建物を使用したり処分したりすることができないと考えられ、結果的に資産の評価額が低く算出される。

貸してるってことは、半分自分のものじゃないよねって感じだから資産評価額もそれ相応にしてくれる。

このポイント2、専門用語のオンパレードでしたのでもう少し勉強させてください。笑

自分でも理解できるくらいわかりやすくまとめられたら、またポイント2から投稿いたします。


む、むずいけど面白い!

不動産投資がお金持ちに人気なのは、節税の手段が多いからっていうのもあるね。

尻切れトンボになってしまいました、、、すみません

もっと調べてなるはやで投稿する所存です!

ではでは。また。

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