こんばんは。
今日もいい天気でしたね。
休日天気いいの最高です◎
みなさんは、休日リフレッシュできておりますでしょうか?
こんな日はビールが旨いですよね〜笑
さて、前回までは長々と(計6投稿)、不動産投資で相続税が節税できるメリットをご紹介してきました。
今回からは、不動産投資をすると贈与税が節税できるメリットを見てくよ。
不動産投資のメリットの一つ、節税効果が得られるってことだったね。
じゃあまずどの税金が不動産投資をすることで節税できたのかおさらいしよう。
私、ここ最近ずっと相続税のことばかりやっていたから、その他の節税できるもの忘れてしまっている笑
不動産投資で節税が期待できる税金
節税ができるといっても、どんな仕組みなのかまで見ていくと結構ヘビーですね。
でも仕組みがわかると、この場合はこういった節税ができるんじゃないか?という発想になると思うの。
だから贈与税もじっくり見ていきたいと思います。
まずは贈与税そのものがなんなのかサラッと確認。
贈与税とは
まずは国税庁のHPをチェック。
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
国税庁HP より
死んでない人から財産をもらっていれば贈与税。
亡くなった方から財産を相続した場合は相続税だね。
そして1年間(1/1~12/31まで)でもらった財産の総額が110万円以下だと、贈与税は課税されない!
基本的には、もらった財産全てが贈与税の対象になるんだけど、場合によっては贈与税がかからないものもあるよ。
(生活費とか教育費、お香典、祝物やお見舞いの品などなど、、、)
詳細は国税庁HPに載っているので確認してみてね。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがある
暦年課税(れきねんかぜい)
⇨一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかる。
もしその1年間の間にもらった財産が110万円以下で贈与税の課税がかからない場合は、申告も不要◎
贈与税の課税率も、110万円を差し引いた金額がどのくらいかで変わってくるよ。
それは不動産投資TIMESのHPに分かりやすい表があったので引用します。

相続時精算課税
⇨要件を満たした場合のみ「相続時精算課税」を選択可能。
贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかる。
この2500万円分の特別控除額は、贈与税の期限内申告書と「相続時精算課税選択届出書」を提出した人だけが控除を受けられるので要注意!(期限内というのは、もらった年の翌年の2月1日から3月15日まで)
もしこの控除をうけたいなら絶対に贈与税の期限内申告書と「相続時精算課税選択届出書」を提出してね!
そして、贈与をうけた前年よりも前にこの2500万円分の特別控除の適用を受けた金額(金額Aとする)がある場合には、
2,500万円からその金額(金額A)を差し引いた残額がその年の特別控除限度額となるそう。
そしてその場合には差し引いて算出された金額にかかわらず、一律で20%の税率がかかる。
相続時精算課税の詳細はこちらを確認してみてね。
今後税金の勉強もするつもりだから、その際にもっとしっかりまとめたいと思っています◎
贈与の金額が110万円以下なら歴年課税をチョイスで、
贈与の金額が110万円以上の場合は相続時精算課税を選ぶのが良さそうだね。
でも一度相続時精算課税を選ぶと、申告はずっとしないといけないし、
歴年課税に戻すことはできないので気をつけていただきたい!
では、本題の不動産投資で贈与税が節税できる仕組みを見ていくよ。
不動産投資で贈与税が節税できる仕組み
不動産投資で贈与税の節税を狙うのであれば、相続時精算課税を選ぶべきだね。
歴年課税の方はもらった財産が110万円から、課税されてしまう。
土地や建物で110万円以下のものは少ないだろうし!
不動産投資をしているとどうして贈与税が節税できるか調べていたところ、相続税の節税ポイントと通じるところがあったよ。
それは現金よりも、不動産の方が評価額が下がるということ。(覚えておりますでしょうか、、、?)
こじらせ万次郎投資勉強日記の、不動産投資のメリット③-3〜節税効果が得られる〜(相続税編④)〜で説明していたの。
①まず8,000万円分の不動産(建物&土地)は自費で購入。
→はい!現金8,000万円を建物という不動産に換えたことで評価額が現金8,000万円よりも低くなります!
(不動産にすると固定資産評価額というものに変わり、現金の7割ほどの評価額になるので、ここではこの建物の評価額は8,000万円 x 0.7 = 5,600万円としておくね)クラベストHPも参考になります◎
こじらせ万次郎投資勉強日記 より
現金を贈与するよりも土地や不動産として贈与する方が、資産の評価額が下がる◎
じゃあ、もしかしてその不動産(土地や建物)を賃貸にしていたら、相続税節税ポイントと同じく貸家建付地とか賃貸用建物の評価額になって贈与税も同じように節税できるのかな?
これは次回投稿までに調べてまとめるね。
すんごい複雑だけど、面白い。
いろんな要素が絡み合ってて、点と点がつながる感じがします(めっちゃ面倒くさい時ももちろんめっちゃあります)
最近はコインパーキングの料金とか広さとか、散歩しながらアパートとか周辺環境とか見ちゃうようになっちゃった笑
私は不動産投資はできないけど、”もしやるなら”目線だけは一丁前になりましたw
ではでは。